勤務先の銀行で顧客のインターネットバンキング口座から自ら管理する口座へ不正送金したとして、不正アクセス禁止法違反などの罪に問われた元西日本シティ銀行員の大村美帆被告(41)に、福岡地裁直方支部は28日、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
蒲田祐一裁判官は判決理由で「銀行員の立場を悪用し、高齢女性を狙った犯行は悪質」と指摘。被害者の顧客らに口裏合わせを頼んでいたことも認定し「(顧客に)精神的な負担を強いた。刑事責任は重い」と批判した。
判決によると、大村被告は2013年6月までの1年間で、勤務していた直方支店(福岡県直方市)のパソコンのネットバンキングサイトに、顧客3人の会員番号やパスワードを入力し、自ら管理していた親族名義の口座へ計約850万円を不正に送金した。
